この度スイス政府は新型コロナウィルスに関するすべての入国制限を5月2日以降解除する予定であることを発表いたしました。
これにより同日以降はスイスへの入国は新型コロナウィルス発生前の条件で可能になり、ワクチン接種証明書又は回復証明書の提示は不要となります。
●注意点:
スイスを経由して他国へ渡航する場合は、渡航目的国の入国制限を受けますので、渡航目的国の制限を必ずご確認ください。
日本の水際対策はいまだに継続されていますので、日本へ帰国する際は所定の検査や証明書が必要となりますのでご注意下さい。詳細は 厚生労働省:水際対策に係る新たな措置について をご参照下さい。
◎こちらは2022年5月時点の最新情報です。渡航の際は必ご自身にてず最新情報をご確認下さい。
以下在スイス日本国大使館からのお知らせの転載です。
●スイス移民庁はHPにおいて、新型コロナウイルスに関する現行の入国制限を5月2日に解除する予定であることを発表しました。同日以降、スイスへの入国は再び通常の条件下で可能となります。
1 21日、スイス連邦移民庁は、新型コロナウイルスに関する現行の入国制限を5月2日に解除する旨発表しました。これにより、日本を含むシェンゲン域外からスイスに入国する際、90日以内の観光目的を含む短期滞在者に求められていた、ワクチン接種証明書又は回復証明書の提示は、5月2日の入国以降、必要ありません。スイスへの入国の条件は、新型コロナウイルス発生以前の状態に戻ります。
2 スイスを経由してシェンゲン域内の他国に入国する場合は、渡航目的国の入国制限を受けますので、目的国の制限をご確認ください。
3 日本へ帰国する際は、引き続き、日本の検疫措置の対象となります。ワクチン接種の状況により検疫措置が異なりますのでご注意ください。
○スイス移民庁HP
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
〇厚生労働省HP(日本の検疫措置)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(メール配信停止手続き)
〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合
〇メールマガジン解除
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