デンマーク外務省は渡航勧告の改定を発表し、日本からの渡航者は9月11日より「有効なワクチン接種証明書」を持つ方を除いて、渡航目的や陰性証明書の取得が求められるほか、入国後の隔離が必要となります。
デンマークへ渡航予定のある方は注意して下さい。
尚、こちらは2021年9月時点の最新情報です。渡航する際は必ご自身で最新情報を確認して下さい。
以下は在デンマーク日本国大使館からのお知らせの転載です。
【ポイント】
●デンマーク外務省が渡航勧告の改訂を発表しました。9月11日16時から適用されます。
○日本はオレンジ国に変更となり、日本からデンマークへ渡航する場合は、有効なワクチン接種証明書を有する方を除き、「承認に値する目的」や渡航前の陰性証明書の取得が必要となる他、入国後の隔離が求められます。
○有効なワクチン接種証明書をお持ちでない場合、有効な陰性証明書をお持ちでも観光目的でのデンマークへの入国は認めらませんのでご注意ください。
○有効なワクチン接種証明書をお持ちの場合、入国制限は課せられません。
1 デンマーク外務省の渡航勧告の改定
9月10日、デンマーク外務省は、9月11日16時から適用される渡航勧告の改訂を発表しました。日本は斜線付きオレンジ国からオレンジ国に変更となり、有効なワクチン接種証明書をお持ちでない場合、「承認に値する目的」や入国後の隔離が求められます。日本からの渡航に関しては下記2をご確認ください。
渡航勧告の概要は以下のとおりです。
(デンマーク外務省のプレスリリース)
(EUおよびシェンゲン域内の国と地域の渡航勧告についての包括的な地図) https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/
(海外旅行の際の良いアドバイスやルール)
(1)9月11日(土)16時から適用される渡航勧告の変更点の概要
(EU/シェンゲン域内の国・地域)
●黄色になる国と地域
黄色になる国:なし
黄色になる地域:
イタリア:Friuli-Venezia-Giulia
クロアチア:Sjeverna Hravatska
オーストリア:Burgenland Karnten
●緑になる地域:
イタリア: Lazio
ポルトガル: Azorerne
(EU/シェンゲン域外の国・地域)
●オレンジ色になる国:
アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ブルネイ・ダルサラーム国、日本、セルビア
(2)チェコとエストニアがデンマークからの旅行者の入国規制を緩和
●エストニアとチェコは、9月13日(日曜から月曜にかけての夜)にデンマークからの旅行者に対する入国規制を緩和する見込みである。
●それ以降は、両国の渡航勧告は斜線付きオレンジから、チェコは緑、エストニアは黄に変更される。黄色の国からの入国の際には、免除されていない限り検査が必要である。
(3)日本を含む複数の国がオレンジ色に変更
●EUのリストが更新され、上記6か国はEU域内への渡航のためのCOVID-19基準を超えているため、これらの国はリストから削除された。
●これは、デンマークの渡航勧告において当該国の色が変わることを意味し、感染のリスクが高いため、これらの国への不要な渡航は推奨されない。
●この勧告は、原則として、ワクチン接種を完了した人や以前に感染した人には適用されないことに留意する必要がある。出発前に、渡航先でどのような入国制限が設けられているかを確認する必要がある。
●今週は、アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ブルネイ・ダルサラーム国、日本、セルビアが外務省の渡航勧告においてオレンジ色に変更される。
2 日本からデンマークへの入国制限
9月12日16時から日本はオレンジ国となるため、有効なワクチン接種証明書を所持している方、デンマークに居住している方を除き、日本からデンマークへ渡航する場合は「承認に値する目的」が必要となります。
(1)承認に値する目的
承認に値する目的はコロナポータルサイトに例示されていますのでご参照ください。ビジネス出張、留学、デンマーク居住の親族訪問などは承認に値するとされていますが、それらを証明する文書などが必要となります。
(承認に値する目的)
(観光目的でのデンマーク渡航について・検査場所について)
(2)デンマーク入国後の隔離などの検疫措置
日本からデンマークに渡航する際に有効なワクチン接種証明書がない場合、デンマーク入国後に検査を受けることと自主隔離が必要となります。また、入国前72時間以内に受けたPCR検査(抗原検査の場合48時間以内)の陰性結果の提示が求められます。(16歳未満は検査免除)
入国後の自主隔離は10日間求められますが、入国後4日目にPCR検査を受け、その結果が陰性であれば自主隔離を中止することができます。詳細は下記コロナポータルサイトでご確認ください。
(自主隔離について)
(3)検疫措置の例外
上記検疫措置は、EMA承認のワクチンを完全接種している方には適用されません。また、日本の各自治体が発効するワクチン接種証明書はデンマークで有効とされています。
なお、日本のワクチン接種証明書が有効と認定されるためには、以下の要件に合致している必要があります。
●氏名、生年月日、ワクチンの種類、ワクチンの接種日が証明書に記載されていること
●欧州医薬品庁(EMA)に認められているワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ及びジョンソン&ジョンソン)を接種していること
●ワクチン接種後14日間(2回接種が必要なワクチンは2回目接種から14日間)経過していること
●ワクチンを完全接種後12ヶ月経過していないこと
3 感染者数
9月10日(金)14時発表のデンマークの1日あたりの新規感染者数等の詳細 は以下のとおりです。引き続き感染防止に十分ご注意ください。 (出典:デンマーク国立血清学研究所、フェロー諸島自治政府、グリーンランド 自治政府の最新発表) https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata
感染者数合計:352,967名
●デンマーク
感染者数:351,553名(前日比+557名)死亡者2,608名(前日比+4名),入院者132名、治癒者数340,220名)
●フェロー諸島
感染者数:1,032名(死亡者2名、入院者0名、治癒者数1,000名)
●グリーンランド
感染者数:382名(死亡者0名、入院者0名)
<日本帰国・入国者への検査証明確認の厳格化(4月19日から実施)>
日本人の帰国者を含む全ての日本への入国者に対しては、すでに事前の出国前検査証明を求められているところですが、4月19日より検疫における検査証明の確認が一層厳格化されています。出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり、搭乗拒否や乗継地での足止め、また入国後の停留期間の延長など様々な混乱が生じています。
下記リンク先にて、厚生労働省が定める検査方法及び検査証明書記載内容などをご確認の上、原則として厚生労働省所定のフォーマットを使用願います。
(厚生労働省の検査証明書フォーマット)
(検査証明への記入サービスを行う当地医療機関等・当館HP)
※同医療機関は一例です。検査・記入サービスの利用料金等は病院ごとに異なります。
(「検査証明書の確認について(本邦渡航予定者Q&A)」・当館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/files/100178984.pdf
<日本政府の水際対策に関する新たな措置(3月2日決定)>
デンマークから日本に帰国する際は、出国前72時間以内の検査証明が求めら れるとともに、帰国後は検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設 に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことに なります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊 施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくこ とになりますので、ご留意ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置)
(水際対策に係る新たな措置・各種検疫・出国前検査証明フォーマットなど)
また、日本入国時に必要なアプリのインストール方法を、厚生労働省が案内しております。
<デンマークの入国制限>
○デンマークの現在の入国制限に関しては、デンマーク・コロナポータルサイト及び当館HP等でご確認ください。
(デンマーク・コロナポータルサイト:デンマーク語)
(同:英語)
(在デンマーク日本国大使館HP)
○現在、日本外務省はデンマークに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。
<当館からのお願い>
●現在、当館では感染症予防対策の一環として、領事待合室に1度に入室できる方の数を1組ごとに制限しております。係員が順番にご案内いたしますので、それまでロビーでお待ちいただく場合があります。
また、来館時にサーマルカメラにて、非接触型の検温を行っております。体温が著しく高いと認められた方には入館をご遠慮いただく場合がありますので、ご理解の上、ご協力をよろしくお願いいたします。
●在留届を提出されている方で、日本に帰国(一時帰国を除く)された方は、「帰国者全員の氏名、帰国日」をご記入の上、当館領事班ryoji.han@ch.mofa.go.jp までメールでお知らせください。
詳しくは下記当館ホームページをご確認ください。
●在留邦人の方でコロナウイルスへの感染が確認された方や隔離措置を受けた方、入院された方は当館までご連絡ください。
【連絡先】
在デンマーク日本国大使館領事班
電 話:3311-3344 (閉館時はまず緊急電話対応業者につながります)
メールアドレス:ryoji.han@ch.mofa.go.jp
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