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スイスの入国制限が解除されました。

6月21日以降 日本からの渡航者に対するスイスへの入国制限措置が解除されました。

これにより日本からスイスへの観光等短期滞在目的の入国が可能となりました。

ただしスイス入国時には引き続き「スイス入国72時間以内に受検した新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示」「入国フォームへの登録」は引き続き義務付けられますので注意して下さい。入国後10日間の自己隔離は不要となりました。

※ワクチン接種完了者は上記2点も不要という情報もありますが、ワクチン接種証明書の形式や対象のワクチンの種類、期限などの詳細が不明なため、ワクチン接種完了者であっても上記2点を準備して渡航することをお勧めします。

詳しくは以下の在スイス日本国大使館や在日本スイス大使館のホームページを必ずチェックして下さい。

⇒在日本スイス大使館公式サイトはこちら(外部リンク)。
⇒在スイス日本国大使館公式サイトはこちら(外部リンク)。

尚、日本帰国時の水際対策は引き続き実施されており、帰国時には現地出国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明や帰国後14日間の隔離措置が求められます。詳しくは以下厚生労働省のホームページをご参照下さい。

厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A(外部リンク)

◎この記事は投稿時点(2021年6月)の情報です。今後の各国の感染状況等によっては予告無く変更される場合がありますので、ご旅行の際は必ずご自身で最新情報をお確かめ下さい。

まだまだ日本のワクチン接種率は低く帰国時の水際対策も続いているので、気軽に海外旅行というわけにはいきませんが、世界は少しずつ移動の自由を取り戻すべく動き出しています。

早く安心して旅行ができる日が戻ってくるのを心待ちにしています。

以下は在スイス日本国大使館からのお知らせの転載です。

●スイス連邦移民庁は、スイス国外からスイスへ入国する場合に入国制限措置を免除する国のリストを改訂(6月17日付)

●今回の改訂により、2021年6月21日以降、日本からスイスへの観光等短期滞在目的の入国が可能

2021年6月17日(木)、スイス連邦移民庁は、スイス国外からスイスへ入国する場合に入国制限措置を免除する国のリストを改訂しました。

同改訂は、6月21日(月)以降適用され、以下のリスト掲載国からスイスへの観光等短期滞在目的の入国が可能となり、一般的な入国要件が適用されます。

ただし、新型コロナウイルス対策として、スイス連邦政府によりワクチン接種者を除き航空機によるスイス入国に際しては、スイス入国72時間以内に受検した新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示及び入国フォームへの登録が引き続き義務付けられますのでご留意ください。また、各航空会社が独自のルールを設けている場合がありますのでご注意及びご確認いただくとともに情報収集に努めてください。

・アンドラ

・オーストラリア

・ブルガリア

・アイルランド

・イスラエル

・日本(追加)

・クロアチア

・モナコ

・ニュージーランド

・ルワンダ

・ルーマニア

・サンマリノ

・シンガポール

・韓国

・タイ

・バチカン市国

・キプロス

(ドイツ語でのリスト順に記載 )

〇スイス連邦移民庁

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/einreisebeschraenkungen-drittstaaten.html

(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語、英語有)

〇在日スイス大使館:スイスへの旅行者(日本語)

https://www.eda.admin.ch/countries/japan/ja/home/aktuell/news.html/countries/japan/ja/meta/news/2021/2/reisende-in-die-schweiz.html

〇在日スイス大使館:スイスへの入国(英語)

https://www.eda.admin.ch/countries/japan/en/home/visa-entry-to-switzerland/entry-ch.html

なお、スイスから日本への入国については、引き続き新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置が講じられておりますのでご注意ください。

〇外務省:新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

〇厚生労働省:水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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