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オーストリア入国規定が緩和されました!

6月24日 新しいオーストリアの入国規定が発行されました。
日本を含む「リストA国」からの入国制限がなくなり、渡航目的を問わずオーストリアへの入国が可能になりました。

以下の条件を満たした場合、入国後の自主隔離や渡航事前登録 (Pre-Travel-Clearance, PTC)が不要となります

① 新型コロナウィルスの陰性証明書(注1) または24時間以内の検査(注2)

② 新型コロナウィルスの予防接種証明書(注3) または治癒証明書(注4)

注1:陰性証明書(下記参照)又は検査結果(オーストリア国内外問わず、ドイツ語または英語のもの)が提示可能です。いずれも、サンプル採取から入国時72時間以内のPCR検査又はサンプル採取から48時間以内の抗原検査が有効とされています。検査結果については、氏名、生年月日、検査の日時、試験結果(陽性、陰性)、試験者の署名、試験実施機関の印章又はバーコード若しくはQRコード入りのものと定められています。

注2:PCR等の分子生物検査もしくは抗原検査の陰性証明書の提出がない場合、入国後24時間以内に自己負担で検査を受けなければなりません。さもなければ10日間の自主隔離が求められます。

注3:ワクチン接種証明書は、以下の2つの条件を満たす必要があります。
(1)有効期限, ア 1回目のワクチン接種から、3か月以内かつ22日目以降, イ 1回目の接種から9か月以内に2回目のワクチンを接種したもの, ウ 1回接種型ワクチンにつき、接種から9か月以内かつ22日目以降, エ 接種の21日以前に、PCRの検査結果で陽性か、抗体の取得が証明されてお
り、接種から9か月以内
(2)ワクチンの種類, ア 2回接種型: ビオンテック・ファイザー,アストラゼネカ,インド血清研究所(Covishield), モデルナ,シノファーム,シノバック, イ 1回接種型: ジョンソン&ジョンソン(ヤンセン)

注4:医師又は公務所による6月以内のもの

詳しくは以下在東京オーストリア大使館ホームページおよび在オーストリア日本国大使館のホームページをご確認下さい。

⇒在東京オーストリア大使館公式サイトはこちら(外部リンク)。
⇒在オーストリア日本国大使館公式サイトはこちら(外部リンク)。

尚、日本帰国時の水際対策は引き続き実施されており、帰国時には現地出国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明や帰国後14日間の隔離措置が求められます。詳しくは以下厚生労働省のホームページをご参照下さい。

厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A(外部リンク)

◎この記事は投稿時点(2021年6月)の情報です。今後の各国の感染状況等によっては予告無く変更される場合がありますので、ご旅行の際は必ずご自身で最新情報をお確かめ下さい。

まだまだ日本のワクチン接種率は低く帰国時の水際対策も続いているので、気軽に海外旅行というわけにはいきませんが、世界は少しずつ移動の自由を取り戻すべく動き出しています。

早く安心して旅行ができる日が戻ってくるのを心待ちにしています。


以下在スイス日本国大使館からのお知らせの転載です。

○オーストリア保健省は、国境管理(検疫)関係省令を改正し、6月24日より、日本を渡航目的のいかんにかかわらず、陰性証明書又は予防接種証明書等の提示を条件にオーストリアに入国できる「安全国・地域」としました。

○これにより、日本からの入国者であって、過去10日以内に日本を含む「安全国・地域」にのみ滞在していたことを疎明できる者は、入国後の自己隔離措置が原則不要となります。

1 6月24日以降、「安全国・地域」のリストに日本を含む次の国・地域が追加されます。

 日本、アルバニア、香港、マカオ、北マケドニア、サウジアラビア、セルビア、台湾、タイ、米国、ベトナム

(注)現時点(改正前)の「安全国・地域」

アンドラ、豪州、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、ドイツ、エストニア、フィンランド、フランス、リヒテンシュタイン、ギリシャ、アイルランド、アイスランド、イスラエル、イタリア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モナコ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、 ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、スペイン、スイス、韓国、チェコ、ハンガリー、バチカン ,スウェーデン、キプロス、クロアチア、リトアニア、オランダ

 日本を含め、このリストに記載の国・地域からのオーストリアへの入国は、渡航目的のいかんにかかわらず、陰性証明書又は予防接種証明書等の提示を条件に可能となります。提示できない場合には、遅くとも入国から24時間以内に検査が必要です。

 なお、日本からの入国者であっても、トランジットを除き、過去10日以内にオーストリアや日本を含む「安全国・地域」以外に滞在していた方はこの例外規定には当てはまらず、入国できない場合がありますのでご注意ください。

2 ブラジル、インド、南アフリカ、英国からの直行便の着陸禁止措置は、6月21日に失効しました。

(問い合わせ先)

○在オーストリア日本国大使館

住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria

電話: (市外局番01)531920

Fax: (市外局番01)5320590

ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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